使用許諾契約書

当製品をご使用前に、下記のソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、下記に示された「Device Shutter(デバイスシャッター)」(以下「本製品」といいます)に関してお客様(以下「甲」といいます)と株式会社ディー・オー・エス(以下「乙」といいます)との間に締結される契約書です。本製品の購入お申込みをいただくことによって、お客様は本契約の条項に同意し、契約が成立したものとします。本契約の条項に同意されない場合、株式会社ディー・オー・エスは、お客様に本製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾することができませんので、予めご了承ください。


第1条 定義
  1. 本製品
    • 本契約に基づき、乙が甲に提供するプログラム、管理サービスおよび関連資料を包括したものをいい、改良版の本製品が提供された場合には、当該改良版の本製品をいう。
  2. プログラム
    • 機械読取可能な形式で提供されるデ-タ処理プログラムをいう。
  3. 管理サービス
    • クラウドサービスを利用した、コンピュータにインストールされた本製品のライセンス管理サービスをいう。
  4. 関連資料
    • プログラム以外の資料で、乙がプログラムの使用に関連して提供する、乙指定の資料をいう。
第2条 契約の目的

乙は甲に対し本製品を非独占的に使用する譲渡不能な権利を許諾する。

第3条 契約期間

本契約は、本契約成立時から、甲または乙が本契約に従い終了するまで存続する。

第4条 使用権
  1. 甲は、プログラムを1ライセンスに付き1台のコンピュータで使用することができる。また、印刷物の形で提供された本製品を本契約の目的に従って使用することができる。
  2. 甲は、購入された本製品のライセンス許諾数だけ、コンピュータにインストールできる。
  3. 甲は、コンピュータにインストールしたプログラムのライセンスを解除し、端末情報を削除することで、ライセンスを別のコンピュータに移行することができる。ただし、コンピュータの故障またはコンピュータの入れ替えにより、関連資料に記載の該当手順が実行できない場合は、ライセンスの移行は行えないものとする。
第5条 複製権
  1. 甲は、本製品の一部または全部をライセンス許諾数の範囲およびバックアップコピー作成のためにのみ、複製及び複写することができる。甲は上記の目的以外のために、本製品の一部または全部を、メディアを問わず、転写、複製または複写してはならない。ただし、バックアップを目的とした複製物は、システムを復旧する場合を除いて、所有者を問わず、いかなるコンピュータ上においても並行して使用されないことを条件とする。
  2. 本製品の所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は乙に帰属する。
第6条 禁止事項
  1. 特に定める場合を除き、他の第三者に対し、本製品を販売、再使用許諾、貸与あるいは譲渡すること(これに類似する行為を含む)。
  2. 不特定多数の者によるアクセスが可能な電子掲示板やウェブ・サイトなどにアップロードまたは掲示すること。
  3. 本製品あるいは関連するドキュメントを補修、翻案、リバース・エンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブルすること、また本製品を利用して他のソフトウェアを製作すること。
  4. 特に定める場合を除き、本製品または派生物のオブジェクトプログラムをハードウェア製品に組みこんで第三者に販売すること。
  5. その他当社ないし第三者の信用を毀損し、あるいは損害をもたらす一切の行為を行うこと。
第7条 保証
  1. 本製品は、明示であると黙示であると問わず、無欠陥、商品価値、第三者の知的財産に抵触するか否かの保証を含む無侵害性、 その他の一切の保証なしに、現状のままお客様に提供されるものとする。
  2. 本製品の動作に関し、瑕疵担保責任を含み、乙はすべての保証責任を負うものではない。 また、本製品及びサポートサービスに関して一切の保証を行わないものとする。
  3. 本製品の品質と機能に関しては、乙は一切の保証(ウィルスの不存在、応答の的確性、使用結果に関する保証を含む)をするものではない。 さらに、本製品が甲の要求を十分に満たすかどうかは、甲自身で決定しなければならない。
  4. 本製品は、明示している動作環境に当てはまる全ての環境での動作を保証するものではない。甲は、本製品が正常に動作してないと判断した場合、本製品をアンインストールし、使用を控えるものとする。
第8条 損害賠償
  1. 本製品のインストールまたは使用に関連して甲に直接的または間接的に発生する一切の損害 (ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含み、通常損害、特別損害、結果損害を問わない。) および第三者からなされる請求について乙は一切責任(注意義務を含む)を負担しない。
  2. 甲は、本契約のいずれかに違反したことに関して、乙および第三者に発生した全ての損失および損害、 およびこれを補填するための費用を乙および当該第三者に対して負担するものとする。
第9条 本契約の終了
  1. 甲が上記に記載された本契約の定めの一条項にでも違反した場合、本契約は自動的に終了し、甲は本製品および関連資料を直ちに破棄しなければならない。
  2. 乙は、その都合により、本契約を終了することができるものとする。本契約が終了した場合には、甲は本製品および関連資料を直ちに破棄しなければならない。
第10条 合意管轄

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、乙本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。

第11条 協議

本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事者は信義誠実の原則に従い協議するものとする。

[ 附則 ]

制定:2015年10月26日

改定:2018年10月1日

本契約に関して不明な点がございましたら、下記宛てに書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目15番27号 株式会社ディー・オー・エス カスタマーサービス事業本部

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【参考サイト】